会社案内

会社名 海外建設資材・人財協同組合
英文社名 Construction Material&Human Support Cooperative
代表取締役 代表理事 吉田 修
従業員数 3名
所在地 〒270-1143
千葉県我孫子市天王台2丁目10-4 エーデルハイツ301
TEL 04-7157-3971
FAX 04-7157-3981
電話受付可能時間 受付時間9:00-17:00【土・日・祝日を除く】
事業内容
  • 送り出し機関との契約、求人の取次ぎ
  • 技能実習計画の作成指導、技能実習生出入国の書類作成
  • 入国後講習の実施
  • 監査業務
  • 訪問指導

監理団体の業務の運営に関する規定

事務所名:海外建設資材・人財協同組合
第1 目的
この規定は、外国人の技術実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及びその関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、本事業所において監理事業を行うに当たって必要な事項について、規定として定めるものです。
第2 求人
1 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関するものに限り、いかなる求人の申し込みについてもこれを受理します。
ただし、その申し込みの内容が法令に違反する場合、その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認める場合、又は団体監理型実習実施者等が労働条件等の明示をしない場合は、その申し込みを受理しません。
2 求人の申し込みは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型実習実施者になろうとするものをいう。以下に同じ。)又はその代理人の方が直接来所されて、所定の求人票によりお申し込みください。なお、直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差支えありません。
3 求人申し込みの際には、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないようなときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。
4 求人受付の際には、監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。一旦、申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返しいたしません。
第3 求職
1 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関する限り、いかなる求職の申し込みについてもこれを受理します。
ただし、その申し込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しません。
2 求職申込みは、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとするものをいう。以下同じ。)またはその代理人(外国の送出機関から求職の申し込みの取次ぎを受けるときは、外国の送出機関)から所定の求職票によりお申込みください。郵便、電話、ファックス又は電子メールで差し支えありません。
第4 技能実習に関する職業紹介
1 団体監理型技能実習生等の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、そのご希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話いたします。
2 団体監理型技能実習生等の方には、そのご希望に適合する団体監理型技能実習生等を極力お世話いたします。
3 技能実習職業紹介に際しては、団体監理型技能実習生等の方に、技能実習に関する職業紹介において、従事することになる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、技能実習に関する職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外により明示を行います。
4 団体監理型技能実習生等の方を団体監理型技能実習生等に紹介する場合には、紹介状を発行します。その紹介状を持参して団体監理型実習生等との面接を行っていただきます。
5 いったん求人、求職の申し込みを受けた以上、責任をもって技能実習に関する職業紹介の労をとります。
6 本事業所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は団体管理型実習実施者等に、技能実習に関する職業紹介をいたしません。
7 就職が決定しましたら求人された方から監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。
第5 団体監理型技能実習の実施に関する監理
1 団体監理型技能実習実施が認定計画に従って技能実習を行わせているかなど、監理責任者の指揮の下、主務省令第52条第1号イからホまでに定める方法(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法)によって3か月に1回以上の頻度で監査を行うほか、実習認定の取り消し事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行います。
2 第1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1か月に1回以上の頻度で、団体監理型技能実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて実施による確認(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法による確認)を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を行います。
3 技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘又は監理利業の紹介をしません。
4 第一号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中は、団体監理型技能実習生を業務に従事させません。
5 技能実習計画作成の指導にあっては、認定計画に従って入国後講習を行わせる事業所及び団体監理型技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第52条第8号イからハに規定する観点から指導を行います。
6 技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む。)を負担するとともに技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じます。
7 団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めをしません。
8 実習監理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置を講じます。
9 本事業所内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本事業所内の一般の閲覧に便利な場所に、本規定を提示します。
10 技能実習の実施が困難となった場合には、技能実習生が引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の監理団体等との連絡調整等を行います。
11 上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施します。
第6 監理責任者
1 本事業所の監理責任者は、吉田 修です。
2 監理責任者は、いかに関する事項を統括管理します。
 (1)団体監理型技能実習生の受け入れの準備
 (2)団体監理型技能実習生の技能等の習得等に関する団体監理型実習実施者への指導及び助言並びに団体監理型実習実施者との連絡調整
 (3)団体監理型技能実習生の保護
 (4)団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理/
 (5)団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調整に関すること
 (6)国及び地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整
第7 監理費の徴収
1 監理費は、団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収します。
2 監理費(職業紹介費)は、団体監理型実習実施者等から求人の申し込みを受理した時以降に当該団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。
その額は、団体監理型実習実施者等と団体監理型技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件費、交通費、外国の送出機関へ支払う費用その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
3 監理費(講習費)は、入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日以降に、入国後講習に要する費用にあっては入国後講習の開始日以降に、団体監理型実施者から、別表の監理費表に基づき申し受けます。
 その額は、監理団体が実施する入国前講習及び入国後講習に要する費用(監理団体が支出する施設使用料、講師及び通訳人への謝金、教材費、第一号団体監理型技能実習生に支給する手当その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
4 監理費(監査指導日)は、団体監理型技能実習生が団体監理型実習実施者の事業所において業務に従事し始めた時以降一定期間ごとに当該団体監理型実習実施者から、べ大用の監理費表に基づき申し受けます。
 その額は、団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費用(団体監理型実習実施者に対する監査及び指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
5 監理費(その他諸経費)は、当該費用が必要となった時以降に団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。  その額は、その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。)の額を超えない額とします。
第8 その他
1 本事業所は、国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、外国人技能実習機構その他関係機関と連携を図りつつ、当該事業に係る団体監理型実習実施者等又は団体管理型技能実習生等からの苦情があった場合には、迅速に、適切に対応いたします。
2 雇用関係が成立しましたら、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等の両方から本事業所に対して、その報告をしてください。また、技能実習に関する職業紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様に報告をしてください。
3 本事業所は、団体管理型技能実習生等の方又は団体監理型実習実施者等から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規定に基づき、適正に取り扱います。
4 本事業所は、団体監理型技能実習生等又は団体監理型実習実施者に対し、その申し込みの受理、面接、指導、技能実習に関する職業紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取り扱いは一切いたしません。
5 本事業所の取扱職種の範囲等は、型枠施工(3-16-1)鉄筋施工(3-7-1)とび(3-8-1)左官(3-12-1)サッシ施工(3-16-1)です。
6 本事業所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりですが、本事業所の業務は、全て技能実習関係法令に基づいて運営されますので、ご不審の点は係員に詳しくお尋ねください。

外国人建設就労者共同受入事業規約

(目的)
第1条 この規約は、出入国管理及び難民認定法、関係省令、外国人建設就労者受入事業に関する告示(以下「告示」という。)並びに外国人建設就労者受入事業に関するガイドラインの定めるところにより、本組合が特定監理団体となって定款第7条第8号に掲げる事業)以下「外国人建設就労者共同受入事業」という。)の実施に必要な諸手続、方法その他の事項について定め、もって外国人建設就労者共同受入事業の適正な運営を図ることを目的とする。
(用語)
第2条 この規定で使用する用語は、告示で使用する用語の例による。
(委員会の設置)
第3条 本組合に外国人建設就労者共同受入事業の円滑な運営を図るため委員会を設置する。
2 委員会の組織及び運営に関する事項は別に定める。
(組合員の監理)
第4条 特定監理団体である本組合は、法令などに定めるところにより、組合員である受入建設企業を管理する。
(送出し機関の選定)
第5条 本組合は、外国人建設就労者共同受入事業に係る送出し機関によって総会で定める。
(受入建設企業の選定等)
第6条 この事業において、本組合は、その組合員が告示に規定する受入建設企業として国土交通大臣から適正管理計画の認定を受けたときは、外国人建設就労者を受け入れる。
2 既に外国人建設就労者を受け入れている組合員が前項に規定する受入建設企業としての条件を満たさなくなったときは、本組合は速やかに外国人建設就労者の意向を確認し、外国人建設就労者が建設特定活動の継続を希望している場合は、その旨を国土交通省、本組合の主たる事務所を管轄する地方入国管理局及び適正管理推進協議会に申し出るとともに、関係機関等の協力、指導等を受けて、新たな受入建設企業を探さなければならない。
(外国人建設就労者受入の申し込み)
第7条 組合員は、外国人建設就労者の受け入れを希望するときは、本組合所定の外国人建設就労者受入申込書に必要な書類を添えて、本組合に申し込まなければならない。
2 前項の外国人建設就労者受入申込書の様式及び必要な添付書類は、別に定める。
(経費の負担)
第8条 外国人建設就労者共同受入事業の実施に必要な経費に充てるため、本組合は受入建設企業となる組合員に対して、監理費及び外国人建設就労者の帰国費用を徴収することが出来る。なお、その額については、総会で定める。
(営利を目的とするあっせんの禁止)
第9条 本組合は、営利を目的として外国人建設就労者のあっせんを行ってはならない。また、営利を目的とするあっせん機関を介在させてはならない。
(管理責任者等)
第10条 本組合は、外国人建設就労者共同受入事業の適正な実施のため、下記の管理責任者、指導員などを委嘱する。
(2)相談指導員
(3)生活指導員
(4)管理指導員
2 管理責任者は、本組合の役員から選任し、受入建設企業への監査に積極的に関わり、建設特定活動の状況について把握する。
3 相談指導員は、外国人建設就労者からの各種相談に対応するもので、外国人建設就労者からの相談を受け付け、その相談内容を記録し、本組合へ報告する。
4 生活指導員は、活動中の生活面における指導を行い、その生活指導の内容について、本組合へ報告する。
5 管理指導員は、定期的に建設特定活動の実施状況を本組合へ報告する。
(適正管理計画)
第11条 本組合は、外国人建設就労者受入事業の適正かつ円滑な実施を図るため、組合員と十分に意思疎通を図って、適正監理計画を策定する。
2 本組合および組合員は、適正監理計画に従い建設特定活動を実施するものとする。
(外国人建設就労者の管理)
第12条 組合員は、建設特定活動に際し、労働安全衛生法に規定する安全衛生に必要な措置を講じなければならない。
2 組合員は、健康で文化的な生活に必要な付帯設備を備えた宿泊施設を、外国人建設就労者に貸与しなければならない。ただし、本組合がこれを提供する場合は、この限りではない。
3 組合員は、毎月、一定の期日に、外国人建設就労者に対し、労働契約に基づく賃金を支給しなければならない。
(資格外・不法就労の禁止)
第13条 組合員は、いかなる場合であっても、外国人建設就労者に適正監理計画に定められた以外の就労行為をさせてはならない。
2 組合員は、不法就労者を雇用し、雇用をあっせんし、又は不法就労を容易にするなどの外国人の就労に係る不正な行為を行ってはならない。
(外国人建設就労者の一時帰国)
第14条 組合員は、外国人建設就労者から一時帰国の申し出を受けたときは、直ちに本組合に報告し、本組合の指示に従い対応しなければならない。
(建設特定活動が継続できなくなった場合の取扱い)
第15条 組合員は外国人建設就労者が病気、犯罪、失踪等の理由により建設特定活動を継続できなくなった場合は、直ちに本組合に対してその事実を連絡するとともに、本組合の指示を受けて適切な処置を行わなければならない。また、組合員は、速やかに本組合に対し「事故報告書」を提出しなければならない。
(組合員に対する監査・調査等)
第16条 本組合は、受入建設企業である組合員に対し、法令等に定められた頻度、役員による監査を実施し、その結果を国土交通省、地方入国管理局及び適正監理推進協議会へ報告する。また、受け入れる外国人建設就労者が技能実習を終了して一旦本国へ帰国した後に再入国する者である場合は、入国後6か月間、役職員が1か月に1回以上、受入建設企業を訪問し、就労状況の確認及び指導を行う。
2 本組合は、建設特定活動の実施状況を調査するために必要があると認めるときは、組合員から必要事項について口頭又は文書で報告を聴取し、外国人建設就労者共同受入事業に関する施設を立ち入り調査し、外国人建設就労者を含む関係者に質問し、及び外国人建設就労者共同受入事業に係る帳簿書類その他の物件を調査することができる。
3 本組合は、前項の調査等により組合員の行う建設特定活動が法令等に違反し、又は適正監理計画と異なることが明らかになったときには、組合員に対し、当該法令等及び適正監理計画に従って建設特定活動を実施するように改善を命ずる。
4 組合員は、正当な理由がなく、本組合が行う第1項の規定に基づいて行う監査及び第2項の規定に基づいて行う調査等を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
5 本組合は、組合員が第3項の命令に従わないとき、又は前項にあたる事実があるとき、当該組合員の建設特定活動を終了させ、当該組合員の下で建設特定活動を行う外国人建設就労者につき、新たな受入建設企業を探すものとする。また、そのために要した費用は当該組合員が負担する。
(国土交通省、地方入国管理局及び適正監理推進協議会への報告)
第17条 本組合は、第14条の報告を受けたとき、前条第1項の規定により監査を行った時、前条第3項の規定により改善を命じたとき、前条第5項に規定する事態となったとき、その他必要があると認めるときは、速やかに国土交通省、地方入国管理局及び適正監理推進協議会に報告しなければならない。
(関係法令の遵守)
第18条 本組合及び組合員は、出入国管理及び難民認定法、労働基準法、労働安全衛生法、職業安定法等関係法令並びに本規約を遵守するとともに、監理団体及び受入建設企業として責任をもって建設特定活動の適正な実施に努めなければならない。
(その他)
第19条 この規約に定めのない事項であって、緊急かつ必要な事項は理事会で決定する。
附則
 この規約は、2016年5月1日から施行する。 改訂2024年

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